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日本のミネラルウォーターの基準

日本では、農林水産省が「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」で、ミネラルウォーター類の表示分類をしています

ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン

【ナチュラルウォーター】
特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないものにあっては、ナチュラルウォーターと記載すること。
【ナチュラルミネラルウォーター】
ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発砲性を有する地下水を含む。)をいう。)を原水としたものにあっては、「ナチュラルミネラルウォーター」と記載することができる。
【ミネラルウォーター】
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものにあっては、「ミネラルウォーター」と記載すること。
【ボトルドウォーター・飲用水】
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のものにあっては、「飲用水」又は「ボトルドウォーター」と記載すること。

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